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東京労働局からのお知らせ
有期雇用者の無期契約への転換申込権が発生します。

2017.11.28

お知らせ

一定の要件を満たした有期契約で働く方に、
無期契約への転換申込権が発生します
 1年更新などの労働契約(有期契約)であっても、契約が5年を超えて反復更新された場合には、
働く方の申し出により無期契約に転換できます(無期転換ルール)。平成30年4月以降、有期契約
で働く多くの方に無期契約への転換申込権が発生されることが見込まれますので、企業の皆様にお
かれましては、社内規定の整備などの準備をお願いします。
 なお、定年後継続雇用の高齢者などについては、労働局長の認定を受けた場合に無期契約への転
換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
この認定を希望する場合は、できる限りお早めの申請をお願いします。
【お問い合せ先】
東京労働局 雇用環境・均等部指導課
(無期転換ルール全般)総合労働相談コーナー 03-3512-1608
(無期転換ルールの特例関係)有期特措法担当 03-3512-1611

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